在留証明
令和7年5月27日
以下1~3のいずれかの方法でご申請ください。
外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか(有していたか)を証明するものです。すべて日本国内の官公署等宛に日本文で発給します。申請書の形式は2種類あり、形式1は、申請人の現住所を証明、形式2は、申請人の現住所及び過去の住所や、申請人の同居人を証明するものです。
下記2. (1)~(5) の書類を当事務所窓口備え付けの申請書 (もしくはダウンロードした申請書) に添えて提出してください。
1. 窓口申請 ※来館1回
窓口で受取 |
2. オンライン申請 ※来館1回
窓口で受取 |
3. オンライン申請(e-証明書)※来館不要
オンラインで受取 |
|
受取までの流れ | (1)窓口にて申請 ↓ ↓当日(約1時間) ↓ (2)支払い&窓口にて受取 |
(1)オンライン申請 ↓ ↓(最短5開館日) ↓ (2)審査完了の通知 (3)支払い&窓口にて受取 |
(1)オンライン申請(e-証明書) ↓ ↓(最短5開館日) ↓ (2)審査完了の通知 (3)支払い(オンライン決済) (4)e-証明書(PDF)をダウンロード |
支払方法 | 現金のみ | 現金又はクレジットカード | クレジットカードのみ |
注意事項 | 申請時に必要書類の原本を持参 | 受取時に必要書類の原本を持参 |
外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか(有していたか)を証明するものです。すべて日本国内の官公署等宛に日本文で発給します。申請書の形式は2種類あり、形式1は、申請人の現住所を証明、形式2は、申請人の現住所及び過去の住所や、申請人の同居人を証明するものです。
下記2. (1)~(5) の書類を当事務所窓口備え付けの申請書 (もしくはダウンロードした申請書) に添えて提出してください。
1. 発給条件
(1) 日本国籍を有する方 (元日本人の方で証明書が必要な方は、当事務所までご連絡ください。)
(2) 公文書、その他それらに準ずる書類により外国の住所を立証できること。
(3) 原則、日本に住民登録がないこと。
(4) 当館管轄地域内に3ヶ月以上滞在していること、又は3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。
(5) 恩給・公的年金 (国民年金、厚生年金等) 受給のために過去に当事務所で在留証明の発給を受けた方については、郵便での申請が可能です。
詳細はこちら
(2) 公文書、その他それらに準ずる書類により外国の住所を立証できること。
(3) 原則、日本に住民登録がないこと。
(4) 当館管轄地域内に3ヶ月以上滞在していること、又は3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。
(5) 恩給・公的年金 (国民年金、厚生年金等) 受給のために過去に当事務所で在留証明の発給を受けた方については、郵便での申請が可能です。
詳細はこちら
2. 必要書類
(1) 共通
(ア) 在留証明願
(a) 現住所を証明する場合:形式1(PDF)及び 記入例(PDF)
(b) 現住所と同時に過去の住所や同居している家族を証明する場合:形式2(PDF)及び 記入例(PDF)
(c) 恩給・公的年金(国民年金、厚生年金等用):形式1(PDF)及び 記入例(PDF)
(d) 免税品購入:形式1(PDF) 記入例(PDF)又は 形式2(PDF) 記入例(PDF)
(イ) 現在所有している有効な日本のパスポート
(ウ) 有効な米国滞在資格 (ビザ、I-94、グリーンカード等)
(エ) 恩給・年金受給手続の場合は、受給を証明するもの (総務省政策統括官 (恩給担当)、日本年金機構等から送付される年金請求書、案内書、年金受給者現況届等) の提示
(オ) 戸籍謄 (抄) 本等の原本又はコピー
・免税購入のための在留証明書発行等、本籍地の都道府県名のみではなく番地までの記載が必要な場合のみ必要です。
(カ) 住所を立証する書類
・下記(2)~(5)を参照の上、各必要書類をご準備ください。
・免税購入のために発行を希望される場合、2年以上の居住期間及び住所を定めた年月日を立証する書類が必要です。
(2) 現在の住所を証明する場合 (形式1)
現住所 (私書箱は不可) を証明できる以下の文書いずれか1点の原本
(3) いつからその住所 (現住所) に居住しているかを証明する必要がある場合 (形式1)
上記(2)に加えて以下の文書いずれか1点の原本
上記(2)及び(3)に加えて、各住所の入居時期及び退去時期に同住所に居住していたことを証明する書類
(5) 同居家族についても併せて証明する必要がある場合 (形式2)
上記 (1) 及び (2) の文書に加え、同居家族の上記 (1)、(2) の文書が必要です。
(ア) 在留証明願
(a) 現住所を証明する場合:形式1(PDF)及び 記入例(PDF)
(b) 現住所と同時に過去の住所や同居している家族を証明する場合:形式2(PDF)及び 記入例(PDF)
(c) 恩給・公的年金(国民年金、厚生年金等用):形式1(PDF)及び 記入例(PDF)
(d) 免税品購入:形式1(PDF) 記入例(PDF)又は 形式2(PDF) 記入例(PDF)
(イ) 現在所有している有効な日本のパスポート
(ウ) 有効な米国滞在資格 (ビザ、I-94、グリーンカード等)
(エ) 恩給・年金受給手続の場合は、受給を証明するもの (総務省政策統括官 (恩給担当)、日本年金機構等から送付される年金請求書、案内書、年金受給者現況届等) の提示
(オ) 戸籍謄 (抄) 本等の原本又はコピー
・免税購入のための在留証明書発行等、本籍地の都道府県名のみではなく番地までの記載が必要な場合のみ必要です。
(カ) 住所を立証する書類
・下記(2)~(5)を参照の上、各必要書類をご準備ください。
・免税購入のために発行を希望される場合、2年以上の居住期間及び住所を定めた年月日を立証する書類が必要です。
(2) 現在の住所を証明する場合 (形式1)
現住所 (私書箱は不可) を証明できる以下の文書いずれか1点の原本
- 有効な運転免許証又は身分証明書 (ID)
- 住居の賃貸契約書 (現在の住所を証明できる有効なものに限る)
- 電気・ガス・水道等の公共料金の請求書、米国内の銀行口座のステートメント
(3) いつからその住所 (現住所) に居住しているかを証明する必要がある場合 (形式1)
上記(2)に加えて以下の文書いずれか1点の原本
- 現住所に居住を開始した時期に発行された上記a~cのいずれかの書類
- 不動産売買(賃貸)契約書
上記(2)及び(3)に加えて、各住所の入居時期及び退去時期に同住所に居住していたことを証明する書類
(5) 同居家族についても併せて証明する必要がある場合 (形式2)
上記 (1) 及び (2) の文書に加え、同居家族の上記 (1)、(2) の文書が必要です。
3. 手数料
手数料及び支払方法については「領事手数料」を参照してください。
※次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。ただし、総務省政策統括官 (恩給担当)、日本年金機構等から送付される年金請求書、案内書、年金受給者現況届等の提示が必要です。
※次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。ただし、総務省政策統括官 (恩給担当)、日本年金機構等から送付される年金請求書、案内書、年金受給者現況届等の提示が必要です。
- 恩給
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
- 国民年金
- 厚生年金
- 労働者災害補償保険年金
4. 留意事項
- 本人が直接当事務所窓口にて申請してください。
- 原則、証明対象となる当事者全員が,直接窓口にお越し下さい。本人が来ることができないやむを得ない事情がある場合には、ご相談ください。
- 在留届を提出されてない方は、事前に在留届の手続きをするようにお願いいたします。
- 上記の住所(及び居住期間)を確認できる書類は、証明が必要な方の氏名、住所、書類の発行日付が記載されているものをご用意ください。上記の確認資料がない場合には、他の書類で立証が可能か事前にお問い合わせください。
- 在留届は提出時に住所確認を行っていないため、これに基づき在留証明書を発行することはできませんのでご了承願います。また、以前に同様の申請をした場合でも、申請の都度、必要書類を全てご準備ください。
- 代理申請は原則として認められませんが,申請者が未成年(18歳未満)で,使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は,法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は,上記の必要書類に加え,代理申請される方の有効旅券及び米国滞在資格を証明する書類をお持ち下さい。
- 証明書の交付は申請を受理してから1時間程要しますので、当日交付をご希望の方は、時間に十分な余裕をもってお越しください。
ご質問のある方は当事務所領事班(503-221-1811 内線311)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はryojiportland@se.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
※当事務所の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当事務所まで電話にてお問い合わせください。