署名(及び拇印)証明

令和7年5月27日
以下の方法でご申請ください。オンライン申請はできません。
 
  1. 窓口申請  ※来館1回 

窓口申請後、紙媒体の証明書を窓口で受取
受取までの流れ (1)窓口にて申請
 ↓
 ↓当日(約1時間)
 ↓
(2)支払い&窓口にて受取
支払方法 現金のみ
注意事項 申請時に必要書類の原本を持参
 
日本国内で不動産登記や自動車の売買などを行う際に、本人が必要書類に署名し拇印を押捺したことを証明するもので、日本国内で発行される印鑑証明に代わるものです。

下記1.(2) ~ (4) の書類を当館窓口備え付けの申請書(もしくはダウンロードした申請書)に添えて提出してください。
なお、本証明は署名者が作成した文書の内容まで保証するものではありません。

1. 必要書類

(1) 署名証明申請書(証明書の必要枚数にかかわらず1通で結構です)記入例(PDF)

  • 形式1(貼付型署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)がある場合
    形式1証明書見本:お持ち頂く書類に申請人が領事担当官の面前で署名したことを証明するものです。
 
  • 形式2(単独型当事務所で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合
    形式2証明書見本:印鑑証明のような形式で、当事務所で用意する書式に署名及び拇印をしていただき、これが本人の署名及び拇印であることを証明します。

(2) 現在所有している有効な日本のパスポート

(3) グリーンカード等の米国滞在資格 (ビザ、I-94、グリーンカード等)

(4) 署名すべき関係書類がある場合はその書類

2. 手数料

手数料及び支払方法については「領事手数料」を参照してください。

3. 留意事項

  • 申請者本人が窓口にお越しいただく必要があります。郵送や代理申請はできません。
 
  • 署名すべき書類は、当事務所で署名及び拇印の押捺を行っていただきます。すでに署名されている書類の証明はできませんので署名及び拇印の押捺をせずにお持ちください。
 
  • 申請書には、「どちらの形式が必要なのか」、「使用目的」及び証明書の「提出先」の記入が必要になりますので、日本国内の提出先機関等の名称(例えば、東京法務局、○○銀行など)、及び提出理由(例えば、土地名義変更、遺産相続など)を事前にご確認ください。使用目的、内容によっては証明書を発給できない場合がありますので、ご了承願います(予め当事務所領事班までご照会ください)。
 
  • 署名証明が必要な場合、在留証明も必要となる場合がよくありますので、在留証明についても予め提出先に確認されることをおすすめします。
 
  • 証明書の交付は申請を受理してから1時間程要しますので、当日交付をご希望の方は、時間に十分な余裕をもってお越しください。
 
 
ご質問のある方は当事務所領事班(503-221-1811 内線311)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はryojiportland@se.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
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