戸籍の氏名のフリガナに関する届出について

令和7年6月4日
2025年5月26日「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されます。施行後、1年間に限り氏名のフリガナの届出を行うことができます。
 
届出をしなくても、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、当該情報に基づき制度開始から1年後の2026年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。長期間に渡り海外に居住している等の理由から本籍地の市区町村が情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。
 
なお、当事務所では戸籍に記載される予定のフリガナの確認はできません戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安がある場合は、フリガナの届出を行ってください。

その他、よくあるご質問については「海外居住者用Q&A」をご確認ください。



1. 届出の対象者

戸籍に記載されている日本国籍者の氏名が対象です。
※ 外国人配偶者や日本国籍の喪失された方、亡くなられた方等、戸籍上で除籍になっている方は対象外となります。

【日本の住民登録を抹消していない方へ】※日本の市区町村へ国外転出届を提出していない場合
日本に住民登録をしたまま当地に滞在している方については、住民票に登録されている住所宛に戸籍に記載される振り仮名の通知書」が2025年5月26日以降、順次送付されます。通知書に記載されたフリガナが間違っている場合のみ、届出をしてください。通知書が届かない場合等、フリガナが確認できない場合は届出を行うことも可能です。

 
2. 届出期間

2025526日から2026525日まで
※ 上記期間を経過しても、市区町村がフリガナに関する情報を有していなかったことから、戸籍にフリガナが記載されていない方については、申出書を提出することにより戸籍にフリガナを記載することができます。
 

3. 届出の方法

以下のいずれかの方法で届出を行ってください。
 
マイナポータルから届出する
(オンラインで届出する)
有効なマイナンバカードをお持ちで電子証明書が利用可能な方については、マイナポータルから届出が可能です。
届出方法についてはこちら(法務省HP)をご確認ください。
当事務所に届出する
当事務所管轄地域に居住する方に限ります)
以下4に記載された必要書類を当事務所まで郵送にてご提出ください。
当事務所領事窓口でも手続き可能です。時間に余裕を持ってお越しください。
本籍地役場へ届出する 本籍地役場の窓口、または郵送にて提出が可能です。
必要な書類や届出方法の詳細はご自身の本籍地の市区町村役場へお問い合わせください。


4. 必要書類(当事務所への提出の場合)

届出をするフリガナが氏または名により必要書類が異なります。氏および名の両方のフリガナを届出する場合は両方の届書を提出してください。
 
 
「氏」(ラストネーム)のフリガナを届出する 「名」(ファーストネーム)のフリガナを届出する
 
※原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順位で届出することができます。    
 
 
※戸籍に記載されている当事者がそれぞれ届出人となります。15歳以上から届出人になれます。15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。未成年者で法定代理人が届出を行う場合は、親権を持つ方全員の署名が必要です。
【共通必要書類】
  1. 有効な日本旅券
  2. 米国滞在資格(グリーンカード、ビザ等)
(日米の重国籍の方で日本旅券をお持ちではない方は、米国のパスポートまたは出生証明書)

 【郵送で届出を行う場合の注意事項】
  • 届出年月日は、届出書を実際に記入した日を記入してください。
  • 郵送の場合、有効なパスポートと米国滞在資格(グリーンカード、ビザ等)のコピーを同封してください(原本は送らないでください)。郵送等に伴う事故・紛失等については当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
【ご案内】
  • 届書は当事務所に郵送で請求頂くこともできます。詳細はこちらをご確認ください。
  • 届出を行わなくても、罰金・罰則はありません。
  • 上記届出期間中に「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」及び「転籍届」を提出する予定がある場合、これらの届書の中でフリガナの届出をあわせて行うことも可能です。記載方法等の詳細については、当事務所までお問い合わせください。
  • 上記届出期間経過後、本籍地市区町村役場が有している情報に基づきフリガナが戸籍に記載される場合がありますが、届出なく戸籍に記載されたフリガナについては、一回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことによって訂正することができます(変更の届出に期間の定めはありません)。
  • フリガナの届出によって旅券に記載されている氏名と相違が生じる場合には、旅券の記載事項の変更手続を行う必要があります。
 

5. 郵送先

届書の到着連絡は行いませんので、ご心配な場合はトラッキング可能な郵送方法で送付してください。届出に不備があった場合のみ、当事務所または本籍地の市区町村から連絡します。

Consular Office of Japan (戸籍班)     
1300 SW 5th Avenue, Suite 2700
Portland, OR 97201

 
6. 戸籍にフリガナが記載されるまで

当事務所に届出後、本籍地役場に届書が届くまで1ヶ月半~2ヶ月を要します。その後、本籍地の市区町村にて順次、戸籍へフリガナの記載が行われます。当事務所では戸籍への記載状況について確認することができません。頃合いを見て、本籍地の市区町村へ直接お問い合わせ願います。

 
7. 問い合わせ先

• 法改正の内容や制度の趣旨など戸籍の振り仮名に関する一般的なお問い合わせ
以下の専用コールセンター、ご自身の本籍地が所在する市区町村役場または法務局へお問い合わせください。
【戸籍の振り仮名専用のコールセンター】
電話番号 : 0570-05-0310 ※日本国内のみ
対応時間 : 08:30~17:15(日本時間)
休業日  : 土日祝日及び年末年始(12月30日~1月3日)
開設期間 : 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
対応言語 : 日本語のみ
 
• 当事務所への届出方法に関する問い合わせ
在ポートランド領事事務所 領事班
電話:503-221-1811 内線311
メール:ryojiportland@se.mofa.go.jp
※E-mailでのご質問がある場合は質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。当事務所の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当事務所まで電話にてお問い合わせください。
※お問い合わせ前に本ページ冒頭でご案内しているQ&Aもご確認ください。
 
 
8. 関連情報リンク