氏名の振り仮名記載の申出手続
令和8年6月5日
● 令和7年5月26日から氏名の振り仮名の届出を行うことができましたが、同届出期間は令和8年5月25日に終了しました。
● 令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりましたが、氏名の振り仮名 の届出を行っておらず、 市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
※振り仮名が戸籍に記載されているかどうかは、当事務所では分かねますので、本籍地役場にお問い合わせください。
※既に戸籍に記載されている振り仮名の変更を希望する場合は、当事務所戸籍係までご連絡ください。
● 令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりましたが、氏名の振り仮名 の届出を行っておらず、 市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
※振り仮名が戸籍に記載されているかどうかは、当事務所では分かねますので、本籍地役場にお問い合わせください。
※既に戸籍に記載されている振り仮名の変更を希望する場合は、当事務所戸籍係までご連絡ください。
1. 必要書類
届書等はリンクされているPDFからダウンロードできます。印刷ができない場合は、当事務所に請求してください (詳細はこちら)
◆ 窓口で届出をする場合
◆ 郵送で届出をする場合
◆ 窓口で届出をする場合
| (1) | 氏の振り仮名記載の申出書: 原本2通 氏の振り仮名記載の申出書(PDF) / 記入例(PDF) ※原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍者のうち1人が申出人となります。 ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
| (2) | 名の振り仮名記載の申出書: 原本2通 名の振り仮名記載の申出書(PDF) / 記入例(PDF) ※既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。 ※15歳~17歳の方は、法定代理人または本人が申出人となります。 ※15歳未満の方は、法定代理人が申出人となります。 ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
| (3) | 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 必ず窓口に持参してください。 |
◆ 郵送で届出をする場合
| (1) | 氏の振り仮名記載の申出書: 原本2通 氏の振り仮名記載の申出書(PDF) / 記入例(PDF) ※原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍者のうち1人が申出人となります。 ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
| (2) | 名の振り仮名記載の申出書: 原本2通 名の振り仮名記載の申出書(PDF) / 記入例(PDF) ※既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。 ※15歳~17歳の方は、法定代理人または本人が申出人となります。 ※15歳未満の方は、法定代理人が申出人となります。 ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
| (3) | 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 コピーを郵送してください(原本は送らないでください)。 |
2.注意事項
(1) パスポートをお持ちの場合は、パスポートと同じ振り仮名にしてください。パスポートで使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名を届け出た場合、パスポートの記載事項の変更手続を行い、戸籍上の振り仮名とパスポート上の振り仮名を一致させる必要があります。
(2) 「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」及び「転籍届」を提出する予定がある場合、これらの届書の中で当該届出をあわせて行うことも可能です。記載方法等の詳細については、当事務所戸籍係までお問い合わせください。
(2) 「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」及び「転籍届」を提出する予定がある場合、これらの届書の中で当該届出をあわせて行うことも可能です。記載方法等の詳細については、当事務所戸籍係までお問い合わせください。
3.届書の請求方法
4.その他
(1)届書には番地まで正確な本籍を記載する必要があります。ご不明な場合には本籍地市区町村役場の戸籍担当に事前にご確認をお願いします。 ※届書記載の本籍が異なる場合、戸籍への反映に不測の時間を要する場合があります。
(2)郵便等に関する事故・紛失等については、当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。届書の到着連絡は行いませんので、ご心配な場合はトラッキング可能な郵送方法で送付してください。届出に不備があった場合のみ、当事務所または本籍地の市区町村から連絡します。
5. 連絡先・郵送先
Consular Office of Japan (戸籍班)
1300 SW 5th Avenue, Suite 2700
Portland, OR 97201
電話番号: 503-221-1811 内線311
Email: ryojiportland@se.mofa.go.jp
※E-mailでのご質問がある場合は質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。当事務所の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当事務所まで電話にてお問い合わせください。