戸籍・国籍関係届出
日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、戸籍法に基づく届出を受け、すべて戸籍に記載されることになっています。このページでは、届け出の多い出生届並びに婚姻・離婚届等、及び国籍の選択に伴って行う届について、概略を説明しています。詳細及びここにない届出については領事事務所窓口までお問い合わせください。
【共通の留意事項】(必ずお読みください)
- 届書の用紙について
それぞれの届書は下記説明の中のリンクからPDFファイルをダウンロードして印刷するか、窓口で入手してください。PDFファイルの利用には「Adobe Reader」が必要です。郵送での取り寄せを希望される方は、送付先住所を記載した返信用封筒(9×12インチサイズ)とFOREVER切手3枚を同封し、お名前、電話番号、必要とする届書の名前(出生届、婚姻届等)及び各必要通数を明記して、当事務所宛(宛先:Consular Office of Japan 戸籍係, 1300 SW 5th Ave. Suite 2700, Portland OR 97201)に請求してください。 - 届出の仕方
インターネット上での手続や電子メールでの受付は行っていません。必要部数の届書用紙それぞれの必要事項を手書きの上、必要書類とともに窓口に提出してください。出生届、婚姻届等(国籍離脱届を除く)は、郵送で提出することも可能です。郵送する場合は、必ず連絡先電話番号等を明記の上、発送から約1週間後に当事務所へ届いているかどうかを電話でご確認ください。郵送中の書類の紛失等には責任を負いかねます。なお、これらの届出は直接本籍地の役場へ郵送又はご家族を経由して届け出ることも可能です。詳しくは本籍地役場へお尋ねください。 - 届書の記入の仕方
届書はすべて日本語で書いてください。また,鉛筆や消えやすいインキで書かないで下さい。本籍地を記入する場合、「1-2」などと省略しないで、「1丁目2番地」など、戸籍に記載されたとおり正確に記入してください。本籍地が不確かな場合は事前にお調べください。婚姻等に際し本籍を従前の本籍地以外の場所に設ける場合には、その住所が本籍地として設定できるかどうかをあらかじめ新本籍地を管轄する役所に照会し、地番号の正しい表記を確認しておいてください。押印箇所は、印章(判子)をお持ちでない場合には拇印(右手の親指)を押してください。訂正が必要となった場合には、その箇所を2重線で消して訂正してください。 - 届出事項の戸籍への記載
在外公館で届出を受け付けてから、本籍地役場で戸籍に記載されるまでにおおむね1-2か月かかります。届出事項が戸籍に記載された旨の連絡は、本籍地役場や領事事務所からはありませんので、必要な場合は直接本籍地役場へ照会してください。 - 不受理申出制度
不受理申出制度は,本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。婚姻届、離婚届などが対象となります。申出方法、必要な書類等は窓口へ相談してください。不受理申出制度の詳細については「戸籍・国籍関係届の届出について - 不受理申出制度」(外務省サイト)を参照してください。
出生届 (出生日から3か月以内に届け出る必要があります)
- 出生届(PDF) 2通(記載例(PDF) を参照してください。)
- 出生証明書 2通(原本1通、コピー1通)
- 出生証明書の和訳 2通(和訳文フォーム(PDF)を利用してください。)(記載例(PDF)を参照してください。)
- 日本国籍である父/母の有効な日本のパスポートと米国での滞在資格(グリーンカード、ビザ等)を証明する書類
- 質問票(質問票(PDF)を利用してください。)
- 生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。その期間を過ぎると出生届は受理できませんのでご注意ください。届出の際は、あらかじめ領事事務所の休日及び受付時間をご確認ください。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎると日本国籍を失います(下記参照)ので,日本側への出生届はできません。
- 日本人を父又は母にもつ子は出生により日本国籍を取得します。一方で、米国で出生した子は、米国法に基づき米国籍を取得しますので、日本人を父又は母にもち米国で出生したお子さんは重国籍となります。この場合、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印(押印は任意))しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意してください。また、重国籍となったお子さんは、20歳になるまでに、いずれか一方の国籍を選択する必要があります。詳しくは、国籍の選択を参照してください。
- 子の名前に使用できる漢字は人名用漢字として定められたものに限られ、外国文字やナカテン(・)は使用できません。また、名前は正しい字体で書いてください。
- 郵送による届出も可能です。(届出年月日は、届出書を実際に記入した日を記入し、出まれた日を含め3か月以内に必ず当館に届くように郵送願います。3か月経過後の出生届は受理できませんのでご注意くさだい。郵送の場合、有効なパスポートと米国滞在資格(グリーンカード、ビザ等)のコピーを同封してください(原本は送らないでください)。郵送等に伴う事故・紛失等については当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
婚姻届
日本人同士が日本の方式により婚姻する場合
届出が受理された日が婚姻の日となります。以下の書類を窓口に提出してください。- 婚姻届(PDF)2通(証人として成人2名(外国人でも可)の署名が届書に必要です。)(記載例(PDF)を参照してください。)
- 当事者双方の有効な日本のパスポートと米国での滞在資格(グリーンカード、ビザ等)を証明する書類
【郵送で届出を行う場合の注意事項】
届出年月日は、届出書を実際に記入した日を記入してください。郵送の場合、有効なパスポートと米国滞在資格(グリーンカード、ビザ等)のコピーを同封してください(原本は送らないでください)。郵送等に伴う事故・紛失等については当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻成立日から3か月以内に届け出る必要があります。以下の書類を窓口に提出してください。- 婚姻届(PDF) 2通(記載例(PDF)を参照してください。)
- 婚姻証明書 2通(原本1通及びコピー2通)
- 婚姻証明書和訳 2通(和訳文フォーム(PDF)を利用してください。)
- 当事者双方の有効な日本のパスポートと米国での滞在資格(グリーンカード、ビザ等)を証明する書類
【郵送で届出を行う場合の注意事項】
届出年月日は、届出書を実際に記入した日を記入してください。郵送の場合、有効なパスポートと米国滞在資格(グリーンカード、ビザ等)のコピーを同封してください(原本は送らないでください)。郵送等に伴う事故・紛失等については当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
日本人と外国人が日本の方式により婚姻する場合
在外公館では受け付けられませんので、日本の本籍地役場にお問い合わせください。
日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
- 婚姻届(PDF) 2通(記載例(PDF) を参照してください。)
- 婚姻証明書 2通(原本1通及びコピー1通)
- 婚姻証明書和訳 2通(和訳文フォーム(PDF)を利用してください。)
- 外国人配偶者の国籍を証明する書類(婚姻当時有効なパスポート又は出生証明書等) 2通(原本1通及びコピー1通)
郵送で届出を行う場合で、国籍を証明する書類にパスポートを使用される方は、Notary Public の公証を受けた外国人配偶者の婚姻成立時に有効であったパスポートのコピーを提出してください。公証を受けたパスポートコピー見本(PDF) - 外国人配偶者の国籍を証明する書類(パスポート又は出生証明書等)の和訳 2通(和訳文(パスポート)(PDF)のフォーム、和訳文(出生証明書)(PDF)のフォームを利用してください。)
- 日本国籍者の有効な日本のパスポートと米国での滞在資格(グリーンカード、ビザ等)を証明する書類
- 外国人との婚姻による氏の変更届(希望する場合)(記載例(PDF)を参照してください。)
外国人との婚姻後6か月以内であれば、届出により氏を変更することができます。6か月を過ぎてしまった場合は、日本の家庭裁判所の許可を得て変更することになります。詳しくは窓口へご相談ください。
【郵送で届出を行う場合の注意事項】
届出年月日は、届出書を実際に記入した日を記入してください。郵送の場合、有効なパスポートと米国滞在資格(グリーンカード、ビザ等)のコピーを同封してください(原本は送らないでください)。郵送等に伴う事故・紛失等については当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
離婚届
日本人同士が日本の方式により協議離婚する場合
届出が受理された日が離婚の日となります。以下の書類を窓口に提出してください。- 離婚届(PDF)2通(証人として成人2名(外国人でも可)の署名が届書に必要です。)(記載例(PDF) を参照してください。)
- 当事者双方の有効な日本のパスポートと米国での滞在資格(グリーンカード、ビザ等)を証明する書類
- その他
婚姻時に氏を変更した人が、離婚後もその氏を使用したい場合には「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3か月以内に提出してください。期限を過ぎると日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
【郵送で届出を行う場合の注意事項】
届出年月日は、届出書を実際に記入した日を記入してください。郵送の場合、有効なパスポートと米国滞在資格(グリーンカード、ビザ等)のコピーを同封してください(原本は送らないでください)。郵送等に伴う事故・紛失等については当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
日本人同士が外国の方式によって裁判離婚した場合
離婚判決が確定した日から10日以内に届け出る必要があります。期限を過ぎても届け出ることができますので、以下の書類を早めに窓口に提出してください。- 離婚届(PDF) 2通(記載例(PDF) を参照してください。)
- 裁判所発行の離婚判決書謄本 2通(原本1通及びコピー2通)
- 離婚判決書和訳 2通(和訳文フォーム(PDF)を利用してください。)
- 当事者双方の有効な日本のパスポートと米国での滞在資格(グリーンカード、ビザ等)を証明する書類
- その他
婚姻時に氏を変更した人が、離婚後もその氏を使用したい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3か月以内に提出してください。期限を過ぎると日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
【郵送で届出を行う場合の注意事項】
届出年月日は、届出書を実際に記入した日を記入してください。郵送の場合、有効なパスポートと米国滞在資格(グリーンカード、ビザ等)のコピーを同封してください(原本は送らないでください)。郵送等に伴う事故・紛失等については当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
日本人と外国人が日本の方式により協議離婚する場合
在外公館では受け付けられませんので、日本の本籍地役場にお問い合わせください。
日本人と外国人が外国の方式によって裁判離婚した場合
- 離婚届(PDF) 2通 (記載例(PDF)を参照してください。)
- 裁判所発行の離婚判決書謄本 2通(原本1通及びコピー1通)
- 離婚判決書和訳 2通(和訳文フォーム(PDF)を利用してください。)
- 日本国籍者の有効な日本のパスポートと米国での滞在資格(グリーンカード、ビザ等)を証明する書類
- その他
外国人と婚姻し氏を変更された方で、旧姓に戻りたい場合は、離婚判決確定後3か月以内に限り,家庭裁判所の許可を得ることなく「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することにより氏を変更できます。希望する場合は申し出てください。
【郵送で届出を行う場合の注意事項】
届出年月日は、届出書を実際に記入した日を記入してください。郵送の場合、有効なパスポートと米国滞在資格(グリーンカード、ビザ等)のコピーを同封してください(原本は送らないでください)。郵送等に伴う事故・紛失等については当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
死亡届等
日本人の死亡
- 死亡届(PDF) 2通(記載例(PDF)を参照してください。)
- 死亡証明書 2通(原本1通及びコピー1通)
- 死亡証明書和訳 2通(和訳文フォーム(PDF)を利用してください。)
既に外国籍に帰化している元日本人の死亡
外国籍に帰化した元日本人の方で、未だその事実を届け出ておらず、戸籍が残っている方の死亡については、死亡届ではなく国籍喪失届を提出してください。外国人配偶者の死亡
外国人である配偶者が死亡した場合は、「申出書」を提出していただく必要があります。詳しくは窓口へご相談ください。国籍喪失届
日本国民が自らの意志で、米国市民権などの外国籍を取得した場合、国籍法の規定により日本国籍を喪失します。日本国籍を喪失した者はその事実を届け出る必要があります。外国籍の取得に伴う国籍喪失届の提出に必要な書類は次のとおりです。
窓口で届出を行う場合
- 国籍喪失届(PDF) 2通(記載例(PDF)を参照してください。)
- 日本のパスポート
- 帰化証明書(原本)(内容を確認後、返却します。)
- 帰化証明書の抄訳 2通 (和訳文フォーム(PDF)を利用してください。)
郵送で届出を行う場合
- 国籍喪失届(PDF) 2通(記載例(PDF)を参照してください。)
- 宣誓供述書(AFFIDAVIT)をNotary Public で公証したもの 2通(AFFIDAVITフォーム(PDF)を利用してください。)(記載例(PDF)を参照してください。)
- 宣誓供述書(AFFIDAVIT)の抄訳 2通(和訳文フォーム(PDF)を利用してください。)
- 日本のパスポートのコピー
【郵送で届出を行う場合の注意事項】
帰化証明書の代わりに公証を受けた宣誓供述書(AFFIDAVIT)を送付してください。帰化証明書の原本を郵送しないようお願いします。またパスポートについても、原本を郵送しないようお願いします。郵送等に伴う事故・紛失等については当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
国籍の選択
外国で出生した、あるいは父母のいずれかが外国籍である等の理由で外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで、重国籍となった時が18歳以上であるときは、その時から2年以内に、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。
なお、2022年4月1日施行の国籍法の改正により、国籍の選択をすべき期限が上記のように変更されました。これらの変更には経過措置が設けられており、以下の場合はそれぞれの期限までに、いずれかの国籍を選択し,国籍の選択の届出をする必要があります。
- 2022年4月1日現在20歳以上(2002年4月1日以前生まれ)で、2022年4月1日時点で重国籍の方:重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで、重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内
- 2022年4月1日現在18歳以上20歳未満(2002年4月2日から2004年4月1日まで生まれ)で、2022年4月1日時点で重国籍の方:2024年3月31日まで
詳しくは、国籍Q&A(法務省ウェブサイト)をご覧ください。
国籍は、自己の意志に基づき、次のいずれかの方法により選択してください。
(1) 日本国籍を選択する場合
(A)外国の国籍を離脱する方法
当該国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書類を添付して外国国籍喪失届を提出します。外国国籍喪失届の提出に必要な書類は次のとおりです。- 外国国籍喪失届 2通(用紙は窓口で入手してください。)
- 国籍離脱証明書または国籍を喪失した旨の記載がある証明書 1通
- 上記証明書の抄訳 2通(翻訳者氏名を明記してください。)
(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出します。国籍選択届の提出に必要な書類は次のとおりです。- 国籍選択届(PDF) 2通
(2) 外国の国籍を選択する場合
(A)日本の国籍を離脱する方法
現在外国の国籍を有することを証明する書類等を添付した上で、国籍離脱届を提出します。この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は,法定代理人)が自ら窓口にお越しいただく必要があり、郵送ではできません。法務省にて国籍離脱の手続(通常2-3か月かかります)が完了すると,国籍離脱通知書が交付されます。米国国籍との重国籍者が国籍離脱届を提出する場合に必要な書類は次のとおりです。- 国籍離脱届 2通(用紙は窓口で入手してください。)
- 日本のパスポート
- 有効な米国のパスポート
有効な米国パスポートを所持していない方は、出生証明書(原本)の提出及び米国の公証人が作成した米国市民権を現在も保有している旨の宣誓供述書とその和訳文が必要となります。 - 米国のパスポートの抄訳 2通(和訳文フォーム(PDF))を利用してください。)
- (出生地が米国以外の方のみ)米国海外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)原本の提示
- 上記証明書の抄訳 2通(翻訳者氏名を明記してください。)
- 現住所を証明する書類 1通(各州政府が発行した運転免許証等。)
- 上記書類の抄訳 2通(翻訳者氏名を明記してください。)
- 窓口確認用紙 2通(用紙は窓口で入手してください。)
(B)外国の国籍を選択する方法
当該国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書類を添付して国籍喪失届を提出してください。国籍喪失届の提出に必要な書類は次のとおりです。- 国籍喪失届(PDF) 2通
- 日本のパスポート
- 外国の国籍を選択したことを証明する書類 1通
- 上記書類の抄訳 2通(翻訳者氏名を明記してください。)