パスポート(旅券)
2023年3月27日以降は、パスポートの電子申請が可能です。また、パスポートを紛失・焼失した場合などにも、オンラインでの届出が可能となります。概要は以下のリンクを参照してください。
パスポートの電子申請のためには、オンライン在留届システム(ORRネット)(外務省)を通じて在留届を提出していることが必要です。在留届の提出については在留届を参照してください。
また、旅券法の改正により、令和5年3月27日以降、戸籍の確認が必要な方については、これまでの「戸籍謄本または戸籍抄本」から「戸籍謄本」のみに変更となります。
「戸籍抄本」では申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
詳細は、以下のサイトでご確認ください。
令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点
パスポートの種類・申請方法
10年有効なパスポートと5年有効なパスポートの2種類があります。18歳未満の方は、有効期間5年のパスポートしか申請できません。パスポート発行のための手数料は、パスポートの種類、申請者の年齢によって異なります。
電子申請によらない場合は、申請者本人又は代理人が直接窓口までお越しください。いずれのパスポートの申請にも,申請者それぞれについて以下の書類等が必要です。
- 一般旅券発給申請書 1通
「ダウンロード申請書(外務省サイト)」又は窓口備え付けの手書き書式申請書を利用してください。 - 現在お持ちの旅券(ある場合)
新しいパスポートを交付するときに、古い方のパスポートは失効(穴あけ)処理をしてお返しします。ビザをお持ちの方は、新旧2冊のパスポートを携帯するか、新たにビザを取得してください。 - 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル(1 6/8インチ×1 3/8インチ)1枚
米国パスポート用写真(2インチ×2インチ)の枠を切らずにお持ちいただければ、そのまま使用できる場合があります。規格は「パスポート申請用写真の規格(外務省サイト)」を参照してください。不鮮明な写真など、規格外のものは受け付けられません。 - 有効な滞在資格を証明するもの
ビザ及びI-94又はI-20等(長期滞在者の場合)、グリーンカード(永住者の場合)、出生証明書又は米国パスポート(米国との2重国籍者の場合)など。 - 手数料
詳細は「領事手数料」を参照してください。
以上に加え、旅券の紛失や盗難等により新規に申請する場合,出生後初めて申請する場合や、パスポートの有効期限が切れてから新規に申請する場合は,戸籍謄本(原本)が必要になります。また,氏名の変更(新たに別名併記を追加する場合を含む)や本籍地に変更がある場合も,その事実が記載された戸籍謄本(原本)が必要です。
また、外国人との婚姻によるパスポートへの外国式氏名の記載、又は、別名表記を希望される場合は、氏名の綴りが分かる書類も必要です。外国式氏名の記載に関しては「外国式氏名のパスポートへの記載方法について」も参照してください。
【注意事項】- パスポートの受領
受領は、通常、申請から1週間(5営業日)後以降となります。パスポートは本人と確認された方のみ受け取ることができます。受領の際は必ず本人が当事務所へお越しください。乳幼児であってもお連れいただく必要があります。 - 代理人による申請書提出
申請書提出は代理人(法定代理人等)でも可能ですが、申請書には申請者本人の署名(概ね6歳以上の字の書ける方の場合)が必要になります。窓口で代理提出する場合には、あらかじめ申請者本人が署名してある申請書をお持ちください。法定代理人以外の方が代理提出する場合には、申請書類等提出委任申出書の記載を忘れずにしてください。 - 戸籍謄本等
戸籍謄本(原本)は申請日前6か月以内に発行されたもの,また,写真は6か月以内に撮影されたものに限ります。 - 未交付パスポートの失効と手数料
申請したパスポートが発行された後、申請者が6か月以内にそのパスポートを受領しない場合には、原則としてそのパスポートは失効します。また、2023年3月27日以降は、過去にパスポートを申請したものの、発行後6か月以内に受領せず当該パスポートが失効した場合、失効後5年以内に再度パスポートを申請する際には、手数料が通常より高くなります。
紛失・盗難等
紛焼失あるいは盗難などによりパスポートを無くされた方は,紛失届出を行い、新しいパスポートを申請してください。紛失届出とパスポートの申請は同時にできます。パスポートの申請に必要な書類等は「パスポートの種類・申請方法」を参照してください。
電子申請によらない場合は、申請者本人又は代理人が直接窓口までお越しください。紛失届出に必要な書類等は以下のとおりです。
- 紛失一般旅券等届出書 1通
「ダウンロード申請書(外務省サイト)」又は窓口備え付けの手書き書式申請書を利用してください。 - 警察への届出書等
POLICE REPORTが入手できない場合、警察官の名刺及びCASE NUMBERを入手してください。 - 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル(1 6/8インチ×1 3/8インチ)1枚
米国パスポート用写真は切らずにお持ち下さい。パスポートの申請とは別に1枚が必要です。 - 身元が確認できる書類
運転免許証、グリーンカード等。
紛失届出により,紛焼失したパスポートは失効しますので,後日,見つかった場合でも使用することはできません。
紛失あるいは盗難などによりパスポートを無くされ,直ちに帰国の必要がある方には,パスポートの代わりに「帰国のための渡航書」を発行します。「帰国のための渡航書」は、外国から日本に帰るためだけに有効なものです。帰国以外の目的に使うことはできず、経由地第三国での入国はできません。必要書類等は以下のとおりです。
- 渡航書発給申請書1通
電子申請によらない場合は、窓口備え付けの申請書を利用してください。 - 日本国籍が確認できる書類
6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)、本籍地の記載がある住民票写し(原本)など。 - 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル(1 6/8インチ×1 3/8インチ)1枚
米国パスポート用写真は切らずにお持ち下さい。紛失届出とは別に1枚が必要です。 - 航空券又は旅行日程表
搭乗者、搭乗日、便名などが確認できるもの。
記載事項の変更
必要書類等は「パスポートの種類・申請方法」を参照してください(記載事項変更を窓口で申請する場合は一般旅券発給申請書(記載事項変更用)を使用してください)。
【参考】外国式氏名のパスポートへの記載方法について
1. パスポートの記載名はあくまで戸籍のとおりです。
例えば、
(1)日本人「外務花子」さんが、米国人「スミス」さんとアメリカで結婚しました。
しかし、花子さんは、婚姻の届出時に氏の変更をしていなかったため、戸籍上は「外務花子」のままです。この場合、作成できるパスポートの記載氏名は「GAIMU HANAKO」となります。
(2)しかし、配偶者(スミス)の名前が入っていないと、色々な手続きをする上で、氏の不一致により不利益が生じるかも知れません。その場合、花子さんは、パスポート記載氏名を「GAIMU(SMITH) HANAKO」と「別名を表記」することもできます。
(3)逆に、もしも「花子」さんが氏の変更手続きを行っていて、戸籍上の氏名が「スミス花子」となっている場合は、パスポート記載氏名は「GAIMU HANAKO」とはならずに「SMITH HANAKO」(2.も参照してください)となります。この場合も、旧姓(外務)がパスポートに記載されていないと、色々な手続き上、不利益が生じる可能性がある場合、パスポート記載氏名を「SMITH(GAIMU) HANAKO」とすることもできます。
(4)お子さんについても、基本的には同様です。
2.日本のパスポートはヘボン式ローマ字記載が原則です。
日本では、パスポートのアルファベット表記に「ヘボン式」を採用しています。このため、上記「花子」さんが、「スミス花子」でパスポートを作成した場合、その表記は「SUMISU HANAKO」となってしまいます。これでは、夫婦間で名前の綴りが違ってしまうため不都合が生じることもあります。この場合、配偶者の氏名の綴りが分かる書類とともに「非ヘボン式」の申請をすることで、「SMITH」とすることができます。