在外選挙
令和6年9月9日
在外選挙制度
日本で衆議院議員や参議院議員を選ぶ国政選挙が実施される場合,日本国籍を持つ18歳以上の有権者は国外に住んでいても投票することができます。この制度を「在外選挙制度」といいます。ただし,投票をするためには,事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い,在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿への登録申請
日本から海外へ転居する日本人は、市区町村の窓口で、海外への転出届と同時に在外選挙人名簿への登録を申請することができます(出国時申請)。出国時申請の対象となるのは,満18歳以上の日本国民で,国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。申請先は,転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会です。「在外選挙制度について」(外部サイト)を参照してください。 海外に在住する日本人で、在外選挙人名簿に登録されていない方は,在外公館において、登録を申請することができます(在外公館申請)。当事務所では以下のとおり申請を受け付けています。 1 登録資格 (1)日本に住民票が残っていないこと。 (2)満18歳以上の日本国民であること(重国籍の方を含みます)。 (3)当事務所の選挙管轄区域内に3か月以上住んでいること。当事務所の選挙管轄区域は、オレゴン州、アイダホ州南部(Adams郡、Valley郡及びLemhi郡以南の地域)並びにワシントン州Clark郡です。 (4)在外選挙人名簿に未登録であること。 2 申請に必要な書類は次のとおりです。 (1)在外選挙人名簿登録申請書 1通(窓口で入手するか、在外選挙関連申請書一覧(外務省サイト)からダウンロードしてください。) (2)申請者の有効なパスポート (3)当事務所の選挙管轄区域内に3か月以上住んでいることを証明する書類(運転免許証、住居の契約書や公共料金の請求書など。ただし,3か月以上前に在留届を提出している方は不要です。) (4)同居家族が申請書類を提出する場合は、上記に加え、提出者の有効なパスポート、申請者から登録申請を行うことについて委任を受けていることを証する申出書 1通(窓口で入手するか、在外選挙関連申請書一覧(外務省サイト)からダウンロードしてください。)なお、申請書は申請者本人が署名してください。 3 登録までの流れ (1)提出した申請書は,日本国内の最終住所地又は本籍地にある選挙管理委員会へ送付されます。 (2)選挙管理委員会が在外選挙人名簿に氏名を登録後,当事務所で在外選挙人証を作成し,交付します。 (3)申請書の提出から在外選挙人証の受領まで、およそ1か月程度を要します。 4 特別な事情等のために当事務所への来訪が困難な方は、「在外選挙人登録申請(在外選挙人登録申請(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置)をご覧ください。
在外選挙人証の記載事項の変更
在外選挙人証をお持ちの方で、住所や氏名などの記載事項に変更があった場合は、在外選挙人証記載事項変更届出書に必要事項を記入し、在外選挙人証とともに提出してください。住所変更の場合は、新しい住所を証明する書類(運転免許証、住居の契約書、公共料金の請求書等)の提出も必要です。
在外選挙人証記載事項変更届出書は窓口で入手するか、在外選挙関連申請書一覧(外務省サイト)からダウンロードしてください。
在外選挙人証記載事項変更届出書は窓口で入手するか、在外選挙関連申請書一覧(外務省サイト)からダウンロードしてください。
在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が,帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合,住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると,在外選挙人名簿から抹消され,在外投票ができなくなる場合がありますので,ご注意ください。この場合、再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は,改めて手続が必要です。