証明
2023年11月28日以降は、一部の証明書の電子申請が可能です。
詳細は以下のURLを参照してください。
https://www.portland.us.emb-japan.go.jp/files/100584089.pdf
在留証明
外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか(有していたか)を証明するものです。一般的には外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記,恩給や年金手続等で,日本の関係機関から提出が求められている場合に発給される証明です。
【必要書類】
- 申請書(在留証明願)(用紙は窓口にもあります。)
(1) 現住所を証明するもの:形式1(PDF)及び 記入例(PDF)
(2) 現住所と同時に過去の住所を証明するもの、同居している家族を証明するもの:形式2(PDF)及び 記入例(PDF)
(3) 恩給・公的年金(国民年金、厚生年金等用):形式1(PDF)及び 記入例(PDF)
(4) 免税品購入:形式1(PDF) 又は 形式2(PDF)
※免税品購入については、在留証明願の「この場所に住所(又は居所)を定めた年月日」について日付まで記載する必要がありますので、(4)のフォームを使用してください。また、「本籍地」欄には都道府県名のみではなく番地までの記載が必要となりますので、戸籍謄(抄)本の原本(写しでも可)をお持ちください。その他の記入方法については(1)又は(2)の記入例を参照ください。 - 有効なパスポート
- 有効な滞在資格を証明するもの(ビザ、I-94、グリーンカード等)
- 住所(及び居住期間)を確認できる以下の書類
(1) 現住所のみを証明する場合(形式1)
現住所(私書箱は不可)を証明できる以下の文書いずれか1点の原本- ) 現住所が明記されている有効な運転免許証もしくは身分証明書(ID)
- ) 住所の記載がある最新の公共料金の請求書
- ) 最新の銀行口座のステートメント
(2) 証明書の提出先が居住期間の記載を必要とする場合(形式1)
上記(1)に加えて以下の文書いずれか1点の原本- ) 現住所に居住を開始した時期に発行された上記a~cのいずれかの書類
- ) 不動産売買(賃貸)契約書
(3) 証明書の提出先が過去の住所での居住期間の記載も必要とする場合(形式2)
上記(1)及び(2)に加えて、各住所の入居時期及び退去時期に同住所に居住していたことを証明する書類 - 「本籍地」欄に都道府県名のみではなく番地までの記載が必要な場合は、戸籍謄(抄)本の原本(写しでも可)
- 恩給又は年金受給手続用の場合は、受給を証明するもの(受給証書、現況届ハガキ等の原本)
【手数料】
「領事手数料」を参照してください。お支払いは現金のみとなっています。
【所要日数】
申請日当日に発給されます。
証明書の交付は申請を受理してから1時間程要しますので、当日交付をご希望の方は、時間に十分な余裕をもってお越しください。
【留意事項】
- 在留届を既に提出され、原則として現地に既に3か月以上滞在している必要があります。
- 原則、証明対象となる当事者全員が,直接窓口にお越し下さい。本人が来ることができないやむを得ない事情がある場合には、窓口までご相談ください。
- 申請時に「提出先」及び「提出理由」を記入して頂く必要がありますので、日本国内の提出先機関等の名称(日本年金機構、xx法務局、xx銀行等)及び提出理由(年金受給手続き、遺産相続、不動産登記等)を事前に確認しておいてください。
- 上記の住所(及び居住期間)を確認できる書類は、証明が必要な方の氏名、住所、書類の発行日付が記載されているものをご用意ください。上記の確認資料がない場合には、他の書類で立証が可能か事前に窓口までお問い合わせください。
- 同居家族が記載された証明(形式2)が必要な場合は、同居家族の日本旅券、滞在資格、住所立証書類もお持ちください。※在留証明対象となる同居家族は日本国籍者に限ります。
- 在留届は提出時に住所確認を行っていないため、これに基づき在留証明書を発行することはできませんのでご了承願います。また、以前に同様の申請をした場合でも、申請の都度、必要書類を全てご準備ください。
署名(及び拇印)証明
日本国内で不動産登記や自動車の売買などを行う際に、本人が必要書類に署名し拇印を押捺したことを証明するもので、日本国内で発行される印鑑証明に代わるものです。
【必要書類】
- 署名証明申請書 (PDF) (記入例(PDF)を参照してください。用紙は窓口にもあります。)
- 有効なパスポート
- 署名すべき書類(相手方から署名することを求められている書類がある場合)
(署名すべき書類がない場合には当事務所で用意した書式により証明書を作成いたします。)
- 有効な滞在資格を証明するもの(ビザ、I-94、グリーンカード等)
【手数料】
「領事手数料」を参照してください。お支払いは現金のみとなっています。
【所要日数】
申請日当日に発給されます。
証明書の交付は申請を受理してから1時間程要しますので、当日交付をご希望の方は、時間に十分な余裕をもってお越しください。
【留意事項】
出生・婚姻・離婚・死亡・婚姻用件具備などの身分上の事項に関する証明
外国関係機関から,いつ,どこで出生したかなど,身分上の事項について証明書の提出を求められたときに使います。
【必要書類】
- 証明書発給申請書(PDF)(記入例(PDF)を参照してください。用紙は窓口にもあります。)
- 戸籍謄(抄)本 1通(婚姻証明書の場合は発行されてから3か月以内のもの)(提出方法について、【留意事項】をご参照ください)
- 有効なパスポート(婚姻証明書の場合は夫婦双方のもの)
- 有効な滞在資格を証明するもの(ビザ、I-94、グリーンカード等)
- 外国名が含まれる場合、つづりを確認できる公文書(パスポート、出生証明書等)
【手数料】
「領事手数料」を参照してください。お支払いは現金のみとなっています。
【所要日数】
申請日の翌日に交付します。
【留意事項】
- 申請者ご本人が直接当事務所領事窓口にお越しください。但し、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。
- 親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
- 戸籍謄本を提出にするにあたっては、以下の方法があります。
- 日本の市区町村から戸籍謄本(原本)を取り寄せる
- 戸籍電子証明書を利用する(令和7年3月24日以降、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を当事務所窓口に提示することにより、当事務所側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能になりました。詳細は以下のURLをご参照ください)
https://www.moj.go.jp/content/001434764.pdf
旅券所持証明
申請者が有効な旅券(パスポート)を所持していることを証明するもので、米国では米国歳入庁(IRS)における個人納税者番号(ITIN)取得のために使用します。
【必要書類】
(1)申請者(旅券名義人)本人が申請する場合
- 証明書発給申請書(PDF)(記入例(PDF)を参照してください。用紙は窓口にもあります。)
- 有効なパスポート
- 有効な米国査証(ビザ)
(2)お子様(未成年)の旅券所持証明申請を親権者が代理で行う場合
- 証明書発給申請書(PDF)(記入例(PDF)を参照してください。用紙は窓口にもあります。)
- お子様の有効なパスポート
- お子様の有効な米国査証(ビザ)
- 家族関係が証明できる書類(次のうちどちらか)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)の原本:当事者全員が記載されているもの。発行日は問いません。
- 米国査証(ビザ)の筆頭申請者(PA:Primary Applicant)の旅券及び米国査証の原本(※)
※申請者の米国査証の注釈欄(Annotation)に、査証筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合
(筆頭申請者以外のご家族が代理人となる場合には、代理人及び筆頭申請者の旅券並びに米国査証の提示が必要です。)
【手数料】
「領事手数料」を参照してください。お支払いは現金のみとなっています。
【所要日数】
申請日の翌日に交付します。
【留意事項】
- 申請者ご本人が直接当事務所領事窓口にお越しください。但し、申請者が未成年者の場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。
警察証明書(犯罪経歴証明書)
外国での永住申請等、様々なケースで外国関係機関から警察証明書の提出を要求される場合があります。申請に必要な書類等は以下のとおりです。
【必要書類】
- 申請書(PDF) (用紙は窓口にもあります)
- 指紋カード 1通(窓口備え付け)
- 有効なパスポート
【手数料】
手数料は無料です。
【所要日数】
2~3か月 (受領日については当事務所よりご連絡致します)
【留意事項】
- 指紋カード(指紋原紙)は当事務所備え付けのもの以外は使用できません。
- 警察証明の発給目的には制約があります。また、申請理由によっては、追加資料の提出を求める場合もあり、内容によっては発給できない場合もあります。米国永住権申請以外の目的で警察証明が必要な場合は事前に窓口までお問い合わせください。
- 申請者本人が当事務所領事窓口にて指紋カードを受け取った後、米国警察で指紋採取を受けていただく必要があります。指紋採取にあたり、予約が必要になる場合もありますので事前に米国警察にご確認ください。