日本への入国について(水際対策)

令和5年5月1日

新型コロナウイルス関連の検疫手続

4月29日以降、日本における水際対策は以下のとおり変更しています。
・全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。
・中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始します。

入国にあたっては、入国前にWEB上で検疫手続きを行うことができるファストトラック(厚生労働省)の利用が強く推奨されています。ファストトラックVisit Japan Web (VJW) サービス(デジタル庁)による事前の登録により利用が可能です。
水際対策の変更に伴い4月29日以降Visit Japan Webを通じて提供している検疫(ファストトラック)機能は終了しますが、入国審査及び税関申告は引き続き利用可能です。
 

検疫措置は状況に応じて見直しが行われます。日本への渡航を計画する際は最新の状況を確認してください。